大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(ネ)1824号 判決

しかしながら、被控訴人主張の準消費貸借における辯済期以降日歩二十銭の割合による損害金の約定は明らかに高率に失するものであり、右準消費貸借契約が商事に係ることは被控訴人の全く主張しないところであるから、右損害金の約定については契約締結当時施行されていた旧利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)第五条の規定の適用がある。しかるに本件においては右契約における貸主たる被控訴人及びその前主が借主の債務不履行により右約定利率による高率の損害を受けるような特段の事情は認められないから、当裁判所は右損害金の率を元金百円につき一日金十銭の割合に減縮するを以て相当と認める。

(齊藤 坂本 小沢)

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